mister PARK ミスターパーク

加盟店約款

「ミスターパーク」加盟店約款

第1章 総則

第1条(目的)

この約款は、アップゾーン株式会社(以下「弊社」という)が提供するアップゾーンホスティングサービス「mister PARK(ミスターパーク)」(以下「本サービス」という)の利用条件および手続きに関する事項を規定することを目的とします。

第2条(定義)

  1. 1.mister PARK(ミスターパーク)とは、弊社のブランドであり、尚且つサーバーシステムおよびスマートフォン等のモバイル端末上で加盟店情報の搭載されたアプリ(以下、「加盟店アプリ」という)とインターネット等の通信を利用して、加盟店の広報、予約、注文など多様なマーケティング活動および顧客サービスができるようにアプリの構築および賃貸、維持補修、管理など弊社が加盟店に提供するサービスを意味します。
  2. 2. 加盟店とは、本約款に同意のうえ弊社が要求する情報を記載・提出し、本サービスを利用するための所定の料金を納付して、インターネットを利用してサービスを提供される法人または個人事業者であり、加盟店アプリの作成者を意味します。加盟店は、本約款に基づき本サービスを利用するものとします。
  3. 3. 利用者とは、法人・個人を問わず、本サービスを受ける加盟店の加盟店アプリを任意にダウンロードして接続し、加盟店アプリを利用する人を意味します。
  4. 4. IDとは、加盟店の識別と本サービスの利用のために弊社が設定、承認する英文字・数字の組合せを意味します。
  5. 5. パスワード(PW)とは、加盟店が与えられたIDと一致する、加盟店であることを確認し、本人の秘密保持のために自らが設定する英文字・数字の組合せを意味します。
  6. 6. 仮パスワードとは、弊社が暫定的に設定・承認したパスワードであり、加盟店が本人の秘密保持のために自ら再設定する必要があるものです。
  7. 7. サーバとは、本サービス運営のために必ず必要な弊社のインターネット設備を意味します。
  8. 8. パートナー及び代理店とは、弊社に代わって本サービスのための諸般業務を遂行する機関をいいます。
  9. 9. アプリストア(ストア)とは、加盟店アプリの内容を審査し、加盟店アプリを実際に配信する、アップル社、グーグル社の携帯電話向けアプリケーションソフト配信サービスを指します。

第3条(約款の効力および変更)

  1. 1. 本約款は、弊社のウェブサイトに公開、または電子メール(以下、「メール」という)、その他の方法で利用者に通知することにより約款制定日からその効力が発生します。
  2. 2. 弊社は約款内容を変更することが可能で、改定する場合は適用日を明示したうえで、弊社のウェブサイトに掲示する方法でその内容を公示します。
  3. 3. 加盟店が変更された約款に同意しない場合、本サービスの利用を遮断することができ、サービスを継続して利用する場合は約款の変更に同意したとみなされます。

第4条(約款以外の準則)

本約款に定められていない事項に関しては、電気通信事業法などの消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、その他関係法令の規定に従います。

第2章 加盟店加入

第5条(加盟店の加入申請)

  1. 1. 加盟店加入申請書は、本約款の内容に同意のうえ弊社が提供する加入申込書等の書面(以下、書面とは登録・変更・解約等の各種手続きをおこなう弊社の電子画面を含む)に必要情報を記載・提出し、加盟店としての契約(加入)を申し込みのうえ弊社が定めた所定のサービス料金を納付して、弊社が加盟店加入を認めることによって成り立ちます。
  2. 2. 弊社が必要とする場合、上記の内容以外に新しい内容を追加して要請することができます。
  3. 3. 弊社は、加入申請者が加入時に記載した全ての情報が事実であると見なします。これに故意/過失の有無にかかわらず虚偽記載、誤記など事実と異なる記載がある場合、利用者は法律上、保護を受けることができないだけでなく、本サービスの提供が制限されます。

第6条(加盟店加入申請に対する承諾および拒否)

  1. 1. 弊社は、第5条の「加盟店加入申請書」を特別な理由がない限り、受付順により承諾します。
  2. 2. 弊社は、以下の各号に該当する場合、加盟店加入申請書に関する承諾を制限することが可能で、その理由が解消されるまで承諾を留保することができます。
    1. 1)本サービス関連設備が準備不足の場合
    2. 2)技術上の障害理由がある場合
    3. 3)以前、加盟店資格を失ったことがある場合
    4. 4)登録内容に虚偽、記載脱落、誤記がある場合
  3. 3. 加盟店加入申請が拒否される場合、以前に納付した料金は第20条の方法で返金します。

第7条(加盟店情報の提供および変更)

加盟店は、加盟店アプリを生成するために必要な加盟店情報(写真、資料など)を直接弊社のサーバに登録あるいはパートナー及び代理店を通じて管理者に提供し、情報収集できるように協力しなければなりません。
加盟店は、書面により本サービスに加入する際に登録した情報の変更を申請することができます。

第8条(加盟店の脱退および資格喪失)

  1. 1. 加盟店が解約を要請する場合、解約月の1ヶ月前に弊社に要請するものとし、加盟店の解約要請があった場合に弊社は直ちに該当する加盟店の解約処理をおこない、加盟店との本サービス約定に伴う費用を第20条の方法で清算します。
  2. 2. 弊社は、以下の各号に該当する場合、加盟店の資格を制限または取り消すことができます(資格喪失)。
    1. 1)申請された情報または加盟店となった後に変更された情報に、虚偽や不正があった場合、または重複した加盟店登録があった場合
    2. 2)設備の余裕がない、または技術上の支障がある場合
    3. 3)弊社または第三者の、財産もしくはプライバシーなどを侵害した場合
    4. 4)弊社または第三者に、不利益もしくは損害を与える場合、またはその恐れがある場合
    5. 5)その他、法令などに違反する場合、またはその恐れがある場合
    6. 6)上記の他、弊社が不適切と判断する場合
    7. 7)加盟店が廃業、破産などの事情により、加盟店活動ができないと判断される場合
  3. 3. 弊社が加盟店資格を取り消した場合、加盟店は再入会することができないものとします。また、弊社の措置により加盟店に損害が生じても、弊社は一切損害を賠償しません。

第9条(加盟店に対する通知)

  1. 1. 弊社は、弊社のウェブサイトに公示または加入申請時に記載したメールアドレス、電話番号のいずれかに通知するものとします。
  2. 2. 弊社は、不特定多数の加盟店へ通知する場合、弊社のウェブサイトの初期画面に該当する内容を1週間掲載することにより個別の通知に代えることができるものとします。

第3章 本サービスが提供するサービスの種類および利用

第10条(本サービスが提供するサービスの種類および変更)

  1. 1. 本サービスが提供するサービスの種類は下記の通りです。
    1. 1)加盟店アプリ作成プラットフォーム提供
    2. 2)加盟店アプリ作成プラットフォームに関する維持補修および運営
    3. 3)その他加盟店運営に関する付加サービス
  2. 2. 本サービスが提供するサービスの種類は、弊社の経営方針に沿って変更することが可能であり、変更された内容は第9条の方法で公示します。

第11条(本サービスの利用)

  1. 1. 本サービスの利用は、弊社が加盟店の加入申請書を承諾した時から利用可能になります(但し、第13条の場合に限っては延長されることもあります)。
  2. 2. 本サービスの利用時間は、弊社の業務上または技術上の障害、その他特別な理由がない限り年中無休、1日24時間利用可能になります(但し、第13条の場合に限っては利用が制限されることもあります)。
  3. 3. 本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段などは、加盟店の費用と責任で備えるものとします。
  4. 4. 加盟店は、弊社が加盟店の加入申請を承諾した時から、本サービスを利用して加盟店による所定の操作・手続きをすることで、複数の新規アプリを登録・作成・運営することができます。

第12条(本サービスの利用料金)

  1. 1. 本サービスの利用料金の内訳は、加盟店加入申込書に別途明記するものとします。
  2. 2. 本サービスの利用料金は、弊社の方針によって変更することができます。 変更された内容は第9条の方法で公示します。
  3. 3. 本サービスの利用料金は、弊社と加盟店との話し合いによって個別に変更・契約することができるものとします。
  4. 4. 本サービスの利用料金は、新規アプリを登録・作成するごとに必要となります。

第13条(本サービスの提供の中止)

弊社は、以下の各号に該当する場合、本サービスの一部あるいは全ての提供を中止することができます。

  1. 1. 本サービス用設備の保守などの工事により、やむをえない場合
  2. 2. 電気通信事業法に規定された基幹通信事業者が電気通信サービスを中止する場合
  3. 3. 国家非常事態、停電、サービス設備の障害、DDos攻撃などのハッキングまたは本サービス利用の暴走などで正常なサービスの運営に支障がある場合
  4. 4. ネットワーク上に危険性がある妨害行為があった場合
  5. 5. 裁判所または関係機関からサービス中断の指示を受けた場合

第4章 加盟店情報の管理

第14条(管理者)

  1. 1. 本サービスを利用する加盟店は、加盟店情報の管理のために管理者の資格が付与されます。
  2. 2. 管理者は、加盟店の代表者と同一であるものとし、管理者は自分が雇用した労働者、あるいは加盟店が委託した外部の指定代理店に限って管理業務を委託することができます。

第15条(管理者の役割および義務)

  1. 1. 管理者は、加盟店情報を収集して本サービスの加盟店情報登録ページ上で登録、修正、削除することができる管理の権限を与えられます。これに対する責任は全面的に管理者が負います。
  2. 2. 管理者は、信義誠実の原則に基づいて加盟店の内容を管理しなければなりません。
  3. 3. 管理者は、誠実に業務を遂行する義務があり、委託管理に伴う全ての責任は全面的に加盟店にあります。
  4. 4. 管理者は、本サービスを運営するにあたり、公序良俗、その他の関係法令に違反する内容を登録することはできません。また、社会通念的に通用している商道徳を守らなければならない義務があります。
  5. 5. 管理者は、本サービスのイメージを損傷する恐れのある問題が発生しないようにする義務があります。
  6. 6. 上記の条項に反する場合、弊社は事前通告なしに管理者の権限を取消・停止することができます。

第16条(加盟店の使用および著作権)

  1. 1. 弊社は、本サービスの内容(サービスの機能およびその技術、構造、サービス・商品のブランドイメージなど)と付属パーツ(レイアウト、デザインおよび各種グラフィック・画像、文字情報など)に関する全ての権限を持ち、加盟店は使用権だけを持ちます。
  2. 2. 本サービス上に掲載するコンテンツ(レイアウト、デザインおよび各種グラフィック・画像、文字情報など)に関する全ての使用権限を加盟店は弊社に承諾します。
  3. 3. 本サービスは、契約者(加盟店加入申請者)が加盟店の資格を持っている期間のみ利用できます。
  4. 4. 加盟店は、任意のグラフィックや画像(商品写真など)、映像、文字情報を使用する場合、著作権法に違反してはなりません。加盟店は著作権・肖像権等に十分注意し、加盟店の責任において使用するものとします。
  5. 5. 弊社は、加盟店が使用する任意のグラフィックや画像、映像、文字情報に生じた問題に対して、いかなる責任も負いません。
  6. 6. 弊社は、本条項に違反する管理者および加盟店に対し、事前通告なしに権限の取消・停止および本サービスの提供を停止することができます。

第17条(本サービスの利用料金および一般事項)

  1. 1. 弊社が支払い受ける本サービスの利用料金で、初期費用は、契約時に1回支払うものとします。月利用料金は、加盟店が本サービスの利用を開始した日から1ヶ月毎の利用料金を意味します。
  2. 2. 加盟店は、本サービスの利用料金を、弊社が指定した金融機関に納付しなければなりません。
  3. 3. 加盟店が他人の名義で利用料金の支払をした場合、弊社に直ちに通知しなければなりません。 通知不履行の場合、本サービスが中断され、これに対する責任は加盟店が負うものとします。
  4. 4. 本サービスの利用期間に対して、満期日以後には加盟店権限が消滅し、満期日から20日が経過した本サービスへの接続あるいはダウンロードを遮断します。
  5. 5. 銀行口座は、必ず加盟店あるいは加盟店主の名義で発行された通帳を使わなければなりません。
  6. 6. 本サービスのカード決済システムは、弊社が提供することを原則とします。 但し、決済システムを変更する場合、弊社は、弊社のウェブサイトを通じて各管理者に通知するものとします。
  7. 7. 加盟店アプリは、本サービス契約期間中、加盟店が本サービス内で記述した内容とともにアプリストアに公開されます。
  8. 8. 加盟店アプリの内容などの問題でアプリストアに登録・公開できない(審査が通らない)場合、加盟店はアプリストアの指示に従い内容を変更する必要があります。
    1. 1)弊社は、アプリストアに関連する事象(ストア審査にかかる期間、審査結果および公開等)に対して、いかなる責任も負いません。
    2. 2)弊社は、本サービスを通じてアプリストアと加盟店との間に生じた問題に対して、いかなる責任も負いません。
    3. 3)ストア審査が通らない場合でも、契約期間中の本サービス利用料金は必要となります。
  9. 9. 弊社は、本サービスを通じて利用者と加盟店との間に生じた問題に対して、いかなる責任も負いません。

第18条(システムの管理)

  1. 1. 弊社は、高品質なサービスを提供するためにシステムをアップグレード、または提携業者を変更することができます。
  2. 2. 個別加盟店が全体システムの過負荷の原因になると判断される場合、弊社は該当管理者に通告して本サービスの利用を制限することができます。

第19条(本サービスの停止)

  1. 1. 弊社は、加盟店および管理者が本約款(または個別契約)の内容に違反した場合、本サービスを直ちに停止することができます。
  2. 2. 弊社は、加盟店および管理者が本サービスを利用せずに加盟店契約日から60日以上が経過した場合、本サービスを直ちに停止することができます。
  3. 3. 本サービスの利用料金が納付日から15日以上延滞した場合、本サービスを直ちに停止することができます。

第20条(本サービスの解約および返済)

  1. 1. 加盟店が、本サービスの契約を更新しない場合、契約満了月の1ヶ月前に書面をもって通知しなければなりません。
  2. 2. 弊社は、加盟店が業務妨害行為または規定にない無理な要求をする場合、直ちに解約することができるものとします。
  3. 3. 本サービスの利用料金が納付日から15日以上延滞した場合または本サービスが中断された以後に、弊社が定めた料金を支払い、加盟店情報がサーバから削除されていない場合、加盟店はサービスの利用を再開することができるものとします。但し、弊社がサービスの提供を拒否する場合は再開できないものとし、その際に弊社が定めた料金を加盟店が支払い済みの場合は、銀行振込手数料を差し引いた料金の返金に応じます。
  4. 4. 契約期間は1年間とし、1項記載の「書面での解約通知」が無い限り契約は自動更新となります。契約期間が満了していない場合の解約は解約手数料及び契約期間満了までの期間分の月額費用を支払うことによって解約する事ができます。
  5. 5. 弊社は、加盟店の本サービス利用延長を拒否することができるものとします。
  6. 6. 弊社は、加盟店が加盟店資格を取り消された場合(第8条に記載)または第19条の内容に該当する場合、弊社が受領した利用料金の返金には応じません。

第5章 クーポンおよびスタンプ

第21条(クーポンの発行および提供)

  1. 1. 加盟店が弊社のクーポン発行機能を利用する場合、加盟店は一定額または割引クーポンを利用者に発行することができます。
  2. 2. 加盟店が利用者に発行するクーポンは、弊社とは関連がなく、加盟店が利用者に約束したサービスを必ず守るものとします。守らない場合、利用者が弊社に対してサービスを要求しないように加盟店は弊社を保護しなければなりません。

第22条(スタンプの発行および提供)

  1. 1. 加盟店が弊社のスタンプ提供機能を利用する場合、加盟店は一定額または一定比率のスタンプを利用者に支給することができます。
  2. 2. 加盟店が利用者に支給するスタンプは、弊社とは関連がなく、加盟店が利用者に約束したスタンプとサービスを必ず守るものとします。守らない場合、利用者が弊社に対してサービスを要求しないように加盟店は弊社を保護しなければなりません。

第6章 個人情報保護および著作権

第23条(個人情報保護)

  1. 1. 加盟店は、利用者の情報を取得する際に、必ず該当利用者の同意を得て必要な最低限の情報を取得し、利用者が本人から提供された個人情報の照会・修正・削除を希望された際には、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに対応し、利用者にその旨を通知するものとします。
  2. 2. 加盟店は、本人の同意なしに利用者の個人情報を第三者に開示、提供、紛失しないのもとします。これを守らない場合、利用者の全ての被害に対する責任は加盟店が負います。但し、以下の場合は例外とします。
    1. 1)電気通信基本法など関係法令により国家機関などの要求がある場合
    2. 2)犯罪に関する捜査目的がある、または情報通信倫理委員会から要請がある場合
    3. 3)配送業務上、配送業者に顧客の情報を知らせる場合
    4. 4)銀行業務に関する事項に限って、一部の情報を共有する場合
    5. 5)特定の人を識別できない統計作成、広報資料、学術研究などの目的の場合
    6. 利用者の同意なしに個人情報が流出するなどの不当な事例を発見した場合、加盟店はこれに対する適切な措置を取る義務があり、解決されない場合は必要な措置を取ることができるものとします。
  3. 3. 弊社は、加盟店および利用者の情報を、以下の目的で利用することができるものとします。
    1. 1)料金請求、課金計算のため(加盟店のみ)
    2. 2)本人確認、認証サービスのため
    3. 3)アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
    4. 4)システムの維持、不具合対応のため
    5. 5)アンケート、懸賞、キャンペーン、アフィリエイト、スタンプサービス、決済サービス、物流サービス等の実施のため
    6. 6)ゲーム、オークション、ショッピングサイト、その他コンテンツの情報提供サービス、システム利用サービスの提供のため
    7. 7)弊社および第三者の商品等(旅行、保険、その他の金融商品を含む)の広告、宣伝、販売、勧誘、発送、サービス提供のため
    8. 8)新サービス、新機能の開発のため
    9. 9)マーケティングデータの調査、統計、分析のため
  4. 4. 弊社は、加盟店および利用者の情報を、以下の場合に第三者に提供することができるものとします。
    1. 1)加盟店の同意がある場合
    2. 2)裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
    3. 3)加盟店が弊社に対し支払うべき料金その他決済をおこなうために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者、その他の決済またはその代行をおこなう事業者に開示する場合
    4. 4)弊社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
    5. 5)弊社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
    6. 6)弊社の権利行使に必要な場合
    7. 7)合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
    8. 8)個人情報保護法その他の法令により認められた場合
  5. 5. 弊社は、利用者に対し、第三者の広告または宣伝等のために加盟店アプリに広告宣伝物を掲載できるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第24条(著作権の帰属および利用制限)

  1. 1. 加盟店が本サービスに登録した内容に関する著作財産権は、弊社が持ちます。
  2. 2. 加盟店は、本サービスを利用する際に取得した情報を弊社の事前承諾なしに第三者に提供、複製、出版など配布することができません。

第7章 損害賠償および免責条項

第25条(損害賠償および免責)

  1. 1. 弊社は、本サービスに登録された内容に対して、いかなる責任も負いません。
  2. 2. 弊社は、本サービスの利用に関連して加盟店および利用者に発生したいかなる損害に対しても責任を負いません。
  3. 3. 弊社の登録代行サービスは、加盟店アプリ登録時の承認機関(アップル社、グーグル社)における政策・基準の範囲内での登録代行を原則とし、承認過程において加盟店に発生した損害に対して弊社は免責されます。
  4. 4. 加盟店が本サービスの外部提携先のサービスを利用する場合、外部提携先の技術的な理由および政策変更により生じる損害に対しては、外部提携社が責任を負います。これに対して弊社は免責されます。

第8章 その他事項

第26条(権利の譲渡禁止)

加盟店および管理者は、本約款上の権利と義務を、弊社の書面による同意なしに第三者に貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできません。

第27条(機密保持)

弊社および加盟店は、本契約に関する事項および取引により知り得た相手方の機密事項を第三者に漏洩してはならない。

第28条(その他事項)

  1. 1. 本約款に規定されていない事項については、関係法令および一般的な商慣習に従います。
  2. 2. 本約款で発生した紛争に対して訴訟が提起される場合、東京地方裁判所を合意管轄とします。

付則

加盟店記述情報

  1. 1. 加盟店記述情報とは、加盟店情報(加盟店が本サービスに加入する際に登録した情報および登録内容を変更した情報)および加盟店が弊社ウェブサイト内に入力した情報、また、加盟店と加盟店アプリ利用者間でメール、お知らせ等によりやり取りされる全ての情報を意味します。
  2. 2. 加盟店記述情報に対しては、これを記述した加盟店が全ての責任を負うものとします。
  3. 3. 加盟店は以下の情報を記述することはできません(以下に関しては外部サイトへのリンク、URLの記述も含む)。
    1. 1)真実でないもの
    2. 2)他人の名誉または信用を傷つけるもの
    3. 3)わいせつな表現またはヌード画像を含むもの
    4. 4)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害するもの
    5. 5)コンピューターウィルス、不正プログラム等を含むもの
    6. 6)異性交際を求めるもの、異性交際の求めに応じるもの、異性交際に関する情報を媒介するもの
    7. 7)公序良俗に反するもの
    8. 8)法令に違反するもの
    9. 9)その他弊社が不適当と判断したもの
  4. 4. 弊社は、加盟店記述情報が本約款に違反する場合または弊社が不適当と判断した場合、加盟店記述情報を削除することができるものとします。

「ミスターパーク」EC出店約款

第1条 総則

本約款は、アップゾーン株式会社(以下「甲」という)がインターネット上で運営するECサイト「misterPARK」(以下「ECサイト」という)への出店に関し、甲と出店申込者加盟店(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第2条 出店の申込

  1. 1.乙は、ECサイトにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。
  2. 2.甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにECサイトおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本約款および甲乙間で適用される約款に従って使用することを許諾する。
  3. 3.甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。
  4. 4.甲は、乙に対し、出店を承諾した場合、全商品モバイル対応サービスを利用することを許諾する。

第3条 届出事項

  1. 1.乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
    1. 1)EC申込書
    2. 2)その他甲が指定する乙の業務に関する事項
  2. 2.甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
  3. 3.甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。

第4条 権利の譲渡等

乙は、ECサイトに出店する権利その他契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

第5条 出店ページの開設

甲は、乙に対し、申込を承諾した場合、サーバ内に乙の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行する。

第6条 コンテンツの表示

  1. 1. 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作する。
  2. 2. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
    1. 1)第15条その他本約款等に反する表示をしないこと
    2. 2)わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
    3. 3)商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、義務づけられた事項について表示すること
    4. 4)前号のほか、以下の事項について表示すること
      1. ア. 出店ページの会社名、店舗名、電話番号および電子メールアドレスを入力すること
      2. イ. 営業時間、定休日等
      3. ウ. 商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
      4. エ. その他甲所定の事項
  3. 3. 乙は、出店後、本約款等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザに提供するよう、定期的に更新を行う。
  4. 4. 甲は、乙の作成したコンテンツがECサイトにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表示を変更することができる。

第7条 販売方法

  1. 1. 乙は、顧客との代金決済については、甲が別途定める「misterPARK決済基本約款」の定めに従うものとする。
  2. 2. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
  3. 3. 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
  4. 4. 乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商を標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
  5. 5. 甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

第8条 管理責任者

  1. 1. 乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
    1. 1)管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、ECサイトに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
  2. 2. 乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。

第9条 著作権等

  1. 1. 出店ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
  2. 2. 乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を甲および乙が使用することについて許諾を受けなければならない。
  3. 3. 乙は、甲に対し、前2項の乙または第三者の著作物について、甲がECサイトのプロモーションのため、ECサイト内または提携サイトからのハイパーリンク、misterPARKのOEM供給等、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを許諾する。

第10条 業務委託

  1. 1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  2. 2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本約款等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第11条 契約期間

本契約の有効期間は、「misterPARK」EC申込書の提出日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第12条 利用料

乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲の利用料(以下「システム利用料」という)として、毎月、甲所定方法で支払う。  

第13条 顧客情報

  1. 1. 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびECサイトにおける購入履歴その他ECサイトの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
    1. 1)甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた甲のグループ会社(以下「甲ら」と総称する)は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。
    2. 2)乙は、顧客の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、ECサイトの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。
  2. 2. 甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびECサイトの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
  3. 3. 乙は顧客情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本約款によって認められかつ第1項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよびECサイト全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
  4. 4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
  5. 5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
  6. 6. 乙は、顧客情報の漏洩がmisterPARKの信用を毀損する等、その他misterPARK全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、乙より顧客情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
  7. 7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第14条 守秘義務

  1. 1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  2. 2. 甲は、前項にかかわらず、ECサイトの運営に必要な範囲で、甲のグループ会社または守秘契約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができる。

第15条 禁止事項

  1. 1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
    1. 1)法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
    2. 2)公序良俗に反する行為
    3. 3)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
    4. 4)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
    5. 5)甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
    6. 6)出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為
    7. 7)出店ページ外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客を出店ページ外の取引に誘引する行為
    8. 8)出店ページの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
    9. 9)本契約終了後に、出店ページの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
    10. 10)甲と同種または類似の業務を行う行為
    11. 11)甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
    12. 12)出店ページに関し利用しうる情報を改ざんする行為
    13. 13)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
    14. 14)サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
    15. 15)甲が別途禁止行為として定める行為
  2. 2. 乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはECサイトのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。

第16条 パスワードの管理等

  1. 1. 乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
  2. 2. 乙は、コンテンツの送信その他ECサイトへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、コンテンツの送信その他ECサイトへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。

第17条 サービスの一時停止

乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止によるシステム使用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
  1. 1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
  2. 2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
  3. 3)甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止

第18条 出店停止等

  1. 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第22条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
    1. 1)第22条第1項に定める事由が生じたとき
    2. 2)乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
    3. 3)その他甲が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
  2. 2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第12条に基づくシステム利用料および資料請求等受付料の支払義務を負うものとする。

第19条 免責

  1. 1. 甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
  2. 2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、ECサイトの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
  3. 3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、ECサイトにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

第20条 乙による解約

乙は、「misterPARK」EC申込書提出日から1年を経過した後は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができる。この場合、乙は、解約日までのシステム利用料等を甲が指定する期日までにそれぞれ支払うものとする。

第21条 甲による解除・解約

  1. 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをECサイトおよびサーバから削除することができる。
    1. 1)本約款等に違反したとき
    2. 2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
    3. 3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
    4. 4)破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
    5. 5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
    6. 6)解散または営業停止状態となったとき
    7. 7)甲による連絡が取れなくなったとき
    8. 8)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
    9. 9)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたは出店ページにふさわしくないと甲が判断したとき
    10. 10)アカウント発行日から2ヶ月以内に出店ページにコンテンツなどを公開しなかった場合
    11. 11)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
    12. 12)その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
  2. 2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
  3. 3. 乙が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
  4. 4. 乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
    1. 1)第1項第1号または第7号ないし第9号の事由に該当する場合
    2. 2)第1項または第2項により本契約が終了した場合
    3. 3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
  5. 5. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

第22条 反社会的勢力との関係を理由とする解除

甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の出店ページをECサイトおよびサーバから削除することができる。
  1. 1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
  2. 2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
  3. 3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
  4. 4)乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
  5. 5)自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
  6. 6)甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第23条 準拠法、合意管轄裁判所

本約款は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条

約款の変更
  1. 1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本約款および本約款に付随する約款の内容を変更することができる。
  2. 2. 本約款の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい約款を承認したものとみなし、変更後の約款を適用する。

「ミスターパーク」EC決済基本約款

第1条 総則

  1. 1. 本約款は、アップゾーン株式会社(以下「甲」という)との間で「misterPARK 」EC出店約款(以下「出店契約」という)を締結済みの出店者加盟店(以下「乙」という)の、乙の出店ページ上での取引における顧客との代金決済について定めるものである。
  2. 2. 本約款に記載の各用語については、本約款に別段の定めのない限り、「misterPARK 」EC出店約款(以下「出店約款」という)の各用語と同一の意味を有するものとする。

第2条 用語の定義

本約款において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。
  1. 1)「本サービス」とは、甲がECサイトに出店している出店者に対して提供する、集金代行サービスをいう。
  2. 2)「本サービス利用店舗」とは、本サービスを利用して乙が取扱商品等を顧客に対して販売または提供するECサイト上での出店ページをいう。
  3. 3)「顧客」とは、本サービス利用店舗を閲覧して乙の取扱商品等を注文し、その注文が乙より承諾された個人または法人であって、当該注文の代金支払方法として選択した者をいう。
  4. 4)「商品等」とは、物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等をいい、「取扱商品等」とは、乙が顧客に販売または提供する商品等をいう。
  5. 5)「コンテンツ」とは、乙が本サービス利用店舗で提供する一切の情報をいう。
  6. 6)「決済手数料」とは、本サービス利用の対価として、別途甲が定める手数料をいう。
  7. 7)「明細データ」とは、本サービスの利用にあたり、甲指定のフォーマットで乙が甲に対して必要事項を提供する情報をいう。
  8. 8)「入金口座」とは、乙が甲の各種サービスにおける乙への入金用口座として本サービスの利用に先立ち甲に届け出た金融機関の預金口座で、甲が本サービスにおいて振替金額を入金する口座として承認したものをいう。
  9. 9)「 振替金額」とは、甲が乙の指示に基づき引き落とした引落金額のうち、決済手数料を差し引き甲が乙の入金口座に入金する金額をいう。
  10. 10)「 振替事務」とは、甲が本サービスの履行として行う、提携金融機関への引落金額の引き落としの依頼、当該引落金額の取りまとめおよび入金口座への振替金額の入金を含む一連の手続きをいう。
  11. 11)「 提携金融機関」とは、甲が本サービスを提供するにあたって提携し、口座を開設する金融機関をいう。
  12. 12)「 入金予定日」とは、第7条第1項第2号により、甲が乙の入金口座への入金処理を行うべき日をいう。
  13. 13)「 管理画面」とは、本サービスの実施にあたり、甲が提供するシステム上の甲所定の管理画面をいう。

第3条 本サービスの委託

  1. 1. 乙は、甲に対して、本サービスにより取扱商品等の代金の集金業務等を行うことを委託し、甲はこれを受託する。
  2. 2. 甲は、甲の定める方法により、本サービスとして乙に提供する業務の一部または全部を第三者に再委託することができるものとする。

第4条 代金決済手段

  1. 1. 乙は、顧客との代金決済手段の選択肢として、以下のいずれかの決済手段のうち少なくとも1つを含めなければならないものとする。
    1. 1)クレジットカード決済
    2. 2)コンビニ決済
    3. 3)その他甲が承認する方法による決済
  2. 2. 甲は、顧客との代金決済手段として、甲が提供するものとし、乙は甲の定めに従うものとする。
  3. 3. 前1項に定める各決済手段の他、乙は、甲が別途認める代金決済手段を用いることができる。

第5条 業務委託等の禁止

  1. 1. 乙は、「misterPARK 」EC出店約款の定めにかかわらず、自社カード決済に関する業務の全部または一部を甲以外の第三者に委託してはならない。
  2. 2. 乙は甲以外の第三者が提供するクレジットカード決済代行サービスを利用してはならない。

第6条 その他

本約款に定めのない事項については、「misterPARK 」EC出店約款の各条項が適用されるものとする。

第7条 約款の変更

  1. 1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本約款および本約款に付随する約款の内容を変更することができる。
  2. 2. 本約款または本約款に付随する約款の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい約款を承認したものとみなし、変更後の約款を適用する。

第8条 本サービスの利用

  1. 1. 乙は、本サービスを本約款の定める目的の範囲内で、かつ本約款に違反しない範囲で利用することができるものとする。
  2. 2. 本契約は、本約款に定める場合を除き、甲または提携金融機関が権利を有する著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利について、何らの処分または使用を許諾するものではない。
  3. 3. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、商品等の販売または提供に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示するとともに、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、乙と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示しなければならない。
  4. 4. 乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対し速やかな対応を行わなければならない。

第9条 決済手数料

  1. 1. 乙は、本サービスの利用に関し、別に定める決済手数料を甲に支払うものとする。
  2. 2. 甲は、乙による本サービスの利用回数の著しい増減、提携金融機関への預金口座振替手数料その他諸経費の値上がり等の事情により、乙に対し事前に通知のうえ決済手数料を改定することができるものとする。

第10条 取引の取消等

  1. 1. 乙は、顧客との間の取引が、取消、キャンセル、解除、その他の事由により、消滅又は失効したときは、甲所定の方法により速やかに当該事実を甲に通知する(以下「取消通知」という)ものとする。
  2. 2. 甲は受領済みの決済手数料の返金は行わないものとする。
  3. 3. 甲は、第1項に定める取引の取消および第2項に定める返金により生じた乙または顧客の損害につき、一切その責めを負わないものとする。

第11条 商品注文票等の保管

乙は、顧客からの商品受領書および商品の発送を証する証憑その他関係書類またはデータを自己の責任のもと7年間保管し、甲の要請があるときはいつでもこれを提示するものとする。

第12条 賠償責任

  1. 1. 乙は、本契約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、甲または提携金融機関に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責を負うものとする。
  2. 2. 乙は、本契約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて乙の責任のもとにこれを解決するものとし、甲および提携金融機関に一切迷惑をかけないものとする。
  3. 3. 甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止その他本サービスに関する事由により乙が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
  4. 4. 甲は、通信回線または甲の設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サービスの運営の障害について一切の責任を負わないものとする。

第13条 サービスの停止

  1. 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、甲が必要と認める期間、本サービスを停止することができるものとする。
    1. 1)甲が消費者保護の観点等から本サービスを停止する必要があると判断したとき
  2. 2. 甲は、前項に定める事由が解消されない場合
  3. 3. 甲は、前項の定めに基づき本サービスの停止を行った場合、乙に対してその旨通知するものとし、乙は自己の責任において顧客と協議のうえ解決するものとする。
  4. 4. 甲は前三項に定める本サービスの停止により生じた乙の損害について、一切その責めを負わないものとする。

第14条 契約期間

本契約の契約期間は、「misterPARK 」EC出店約款と同一とする。

第15条 契約終了に伴う措置

  1. 1. 本契約が終了した場合、乙はただちに本サービスを利用した商品等の販売、提供および取引の誘引行為を中止するものとする。
  2. 2. 本契約終了以前に乙が顧客から商品等の注文を受け、かつ振替事務の依頼のための明細データが甲により正常に受領された取引については、本契約終了後においても本約款の約款に従って処理されるものとする。
  3. 3. 本契約の終了にあたって、甲は乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害について一切責任を負わないものとする。

第15条 クレジットカード会社との加盟店契約

  1. 1. 乙は、甲に対して次の各号に記載する内容の業務を乙の代理人としてカード会社との間で行うことを委託し、甲はこれを受託する。
    1. 1)乙とカード会社との加盟店契約(以下「カード加盟店契約」という)の締結およびこれに付随する一切の行為。
    2. 2)加盟店に関する届出。
    3. 3)売上承認の取得。
    4. 4)売上請求に関する事項。
    5. 5)売上代金の収納。
    6. 6)その他、甲乙間で合意し、カード会社が承認した業務。
  2. 2. 甲は、前項の受託業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
  3. 3. 乙は、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約の成立に先立って、カード会社による加盟店審査があること、および審査の結果、カード加盟店契約の締結ができない場合があることをあらかじめ了承する。なお、カード加盟店契約が締結できない場合でも、甲およびカード会社は乙に対して一切責任を負わないものとする。
  4. 4. 本条第1項第1号により締結されたカード加盟店契約は、甲とカード会社との間での「カード加盟店に関する契約」が終了した場合には、それに伴い終了するものとする。この場合、甲とカード会社との間での契約終了の理由の如何を問わず、甲は乙に対して何らの責任も負わないものとする。
  5. 5. 乙は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、カード会社が、甲および乙に何ら通知、催告することなく、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約を解除することができることをあらかじめ承諾する。
    1. 1)カード加盟店契約の規定に違反した場合。
    2. 2)本約款にいうカード会社以外のクレジットカード会社との間での契約に違反した場合。
    3. 3)信用状態に重大な変化(不渡、銀行取引停止処分、破産等を含むが、これらに限られない)が生じたと甲またはカード会社が判断した場合。
    4. 4)その他、甲またはカード会社が、カード加盟店契約を継続することが不適当であると認めた場合。
  6. 6. 乙は、乙が本約款の各条項に違反するときは、本条第1項第1号により締結されたカード加盟店契約の違反をも構成し、同契約に従い責任を負う場合があることを了承する。
  7. 7. 甲は、本サービス提供のため、またはその他の理由により、カード会社の一部または全部を変更または追加することができるものとし、この場合、乙はその手続のために必要となる書類その他を甲の求めに応じて提出するものとする。乙と、同一ブランドのカードを取り扱う複数のカード会社との間でカード加盟店契約が成立した場合、当該カードブランドを取り扱ういずれのカード会社を本サービにかかる個々の取引について決済を行うカード会社とするかの決定は、甲の裁量のもとに行うものとする。
  8. 8. カード加盟店契約およびカード加盟店契約に基づくクレジットカード決済に関する事項で本約款に定めのない事項については、カード会社がカード加盟店契約に関して定める約款等の定めるところに従うものとする。

第16条 提供する商品またはサービス

  1. 1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲およびカード会社に対し、次の各号に規定する事項を保証し、誓約する。
    1. 1)本サービス利用店舗において販売または提供し、または販売または提供する予定の取扱商品等は、甲が定める様式により、乙が甲に届け出て甲が承認したものに限ること。
    2. 2)乙の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない取扱商品等の販売、提供を行うこと。
    3. 3)インターネットその他の通信回線を用いて、甲との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつかかる体制を本契約期間中を通じて維持すること。
    4. 4)取扱商品等に関する受注、配送、問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつかかる体制を本契約期間中を通じて維持すること。
    5. 5)取扱商品等の販売、提供対象が法律上その他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限られる必要がある場合には、甲にあらかじめその旨を通知するとともに、本サービス利用店舗においてその旨を明示し、適用のある法律その他の規制を遵守すること。
    6. 6)販売、提供を行うにあたり、監督官庁その他の機関の許認可を得、または届出を行わなければならない取扱商品等を取り扱う場合には、甲にあらかじめそれらの手続を経ていることを証明する書類等を提出し、事前に甲および甲を通じてカード会社の承認を得ること。
  2. 2. 乙は、次の各号のいずれかに該当するものを取扱商品等として取り扱うことは、カード会社により禁止されていることを認識し、本サービスにおいてこれらを取り扱わないことを誓約する。
    1. 1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約等、法令、国際条約その他の定めに違反するもの。
    2. 2)犯罪行為を惹起するおそれがあるもの。
    3. 3)生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの。
    4. 4)猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。
    5. 5)通常人の射幸心をあおるもの。
    6. 6)生き物。
    7. 7)事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの。
    8. 8)出店ページへの他の出店者、顧客その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権を侵害するもの。
    9. 9)出店ページへの他の出店者、顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー等を侵害するもの。
    10. 10)その他公序良俗に反するものまたは顧客に販売、提供する商品、サービス等として不適切であると甲またはカード会社が判断するもの。
  3. 3. 乙は顧客に対し、本サービスを利用して商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、有価証券等を販売または提供してはならない。ただし、甲および甲を通じてカード会社が特に認めた場合にはこの限りではない。
  4. 4. 乙は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない商品等を取り扱う場合は、あらかじめカードの不正使用防止策を講じた上で事前に甲にその旨を申請し、甲の承認する運用方法により通信販売を行わなければならない。
  5. 5. 乙は、継続的なサービス、役務の提供にあたって、その代金を前払いで受領するために本サービスを利用してはならない。ただし、甲および甲を通じてカード会社が特に認めた場合にはこの限りではない。その場合、顧客が当該サービス、役務提供の契約期間中に契約の中途解約および未経過期間についての代金の返金を申し出たときには、乙が全責任をもってそれに対応するものとし、甲およびカード会社に対して一切迷惑をかけないものとする。なお、顧客に対して返金を行う場合の処理の方法については、甲所定の方法によるものとする。
  6. 6. 乙が販売または提供する物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等の商品等について、乙以外の第三者が著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利を有する場合は、事前に当該第三者から当該権利を甲および乙が使用することについて許諾を受けなければならない。第三者からこれらの権利に基づく請求を受けた場合には、乙が全責任をもってそれに対応し、甲およびカード会社に対して一切迷惑をかけないとともに、当該請求を受けたことに伴い必要となる顧客に対する対応の一切を行うものとする。

第17条 本サービスの利用

  1. 1. 乙は、本サービスを本約款の定める目的の範囲内で、かつ本約款に違反しない範囲で利用することができるものとする。
  2. 2. 本契約は、本約款において定める場合を除き、甲が権利を有する著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利について何ら許諾をするものではない。
  3. 3. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、商品等の販売または提供に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示するとともに、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、乙と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示しなければならない。
  4. 4. 乙は、顧客が乙と取引を行うにあたり利用することのできるカードの種類を表示しなければならない。ただし、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約が解除された場合には、乙はただちに当該表示を取りやめなければならない。
  5. 5. 乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対し速やかな対応を行わなければならない。
  6. 6. 乙は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情報」という)を第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じなければならず、かつ、そのような事態が生じないようカード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱わなければならない。なお、乙は出店約款等において、情報保護に関する各種の義務および責任を負っていることを確認し、本約款に定めるところの他、これらの義務を遵守し、責任を履行しなければならない。
  7. 7. 乙が保持するカード情報の漏洩等により、顧客その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、乙はその責任と負担において当該紛争を解決するものとし、甲およびカード会社に対して一切迷惑をかけないものとする。

第18条 資料提供等

  1. 1. 乙は、甲またはカード会社から本サービスの運用に必要となる情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとする。
  2. 2. 甲は、必要に応じて乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができるものとする。
  3. 3. 乙は、甲とカード会社との間での契約に定める事項について、カード会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとする。

第19条 禁止事項

  1. 1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
    1. 1)本サービスにより利用することができる情報を改ざんまたは破壊する行為。
    2. 2)有害なコンピュータープログラムなどを送信または書き込む行為。
    3. 3)甲または第三者(顧客を含む。以下、本項において同じ)の著作権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
    4. 4)甲または第三者を誹謗し、中傷し、またはその名誉を傷つけるような行為。
    5. 5)甲または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
    6. 6)本約款の約定に反する行為。
    7. 7)法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
  2. 2. 甲は、乙が前項各号に該当する行為を行っている場合、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合、またはカード会社が乙の行う取引が不適切であると判断した場合には、乙に対して、本サービス利用店舗上のコンテンツの全部または一部の削除、商品等の全部または一部の販売、提供の停止を求めることができるものとし、乙は、甲からかかる要求があった場合には即時にこれに従うものとする。

第20条 売上承認の取得

乙は、取扱商品等の販売または提供にあたって、クレジットカードによる決済を支払方法とする申込を受けたときは、甲が別途定める方法により、甲を代理人として、その全件につきカード会社の売上承認を受けなければならない。乙がかかるカード会社の売上承認を得ないで取引を行った場合は、乙は当該取引にかかる代金について一切の責任を負い、甲またはカード会社に対して支払を求めることはできないものとする。

第21条 本人確認

  1. 1. 乙は、顧客より取扱商品等の注文を受ける場合、当該注文において提示されるクレジットカードがその注文者の本人名義のものであるかの確認を行わなければならない。
  2. 2. 乙が、クレジットカードの名義人以外の者を、正当に当該クレジットカードを保有している者と誤認して取引を行ったことにより生じる紛争については、すべて乙がその責任と費用において解決するものとし、甲およびカード会社に一切迷惑をかけないものとする。

第22条 商品の発送

  1. 1. 乙は、顧客から注文を受けた取扱商品等を、注文受付後(売上承認が得られた旨の通知を甲またはカード会社から受領した後)、速やかに顧客の指定した送付先に発送し、または甲およびカード会社が認めた方法により提供するものとする。なお、乙は顧客が商品等の送付先として郵便局内私書箱、私設私書箱等、商品等の受領確認が不明確となるおそれのあるものを指定した場合には、当該送付先に商品等を発送しないものとし、当該顧客に商品等の発送ができない旨の連絡をするものとする。
  2. 2. 乙は、取扱商品等の発送または提供がただちに行えない場合、またはその遅延が発生した場合には、速やかに顧客および甲に対して発送時期または提供時期を書面その他甲の指定する方法にて通知するものとする。
  3. 3. 乙がソフトウェア等のダウンロード販売を行う場合は、甲およびカード会社が認める所定の方法による顧客の注文とこれに対する乙の承諾をもって商品等の発送があったものとみなすものとする。
  4. 4. 乙は、商品等の発送記録を整備し、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとする。

第23条 本サービスにおいて利用できる支払区分

本サービスを利用したクレジットカードによる支払において、顧客が利用することができる代金の支払区分は、別途甲またはカード会社が定めるとおりとし、カード会社の判断により、分割払い等の支払区分を利用することができない場合があることを、乙はあらかじめ了承するものとする。

第24条 売上情報

  1. 1. 乙は、本サービスを利用してクレジットカードを支払方法とする取扱商品等を販売または提供したときは、甲が乙を代理してカード会社に提供する売上伝票または売上請求データ(以下、総称して「売上情報」という)を、甲所定の方法により、甲に提出するものとする。
  2. 2. 乙は、以下に定める日を売上日として売上情報を作成し、甲に提出するものとする。
    1. 1)乙が物品等を販売したときは、当該物品等の発送日。
    2. 2)乙がサービス、役務等を提供したときは、当該サービス、役務等の提供日。
  3. 3. 乙は、本条第1項の売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならない。
    1. 1)現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した債権以外の債権を記載すること。
    2. 2)1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を記載すること。なお、ここにおいて1回の取引とは、乙における1回の物品等の発送またはサービス、役務等の提供をいうものとする。
    3. 3)事実と異なる売上日や架空、水増しした代金債権を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること。

第25条 本サービスの利用により生じた売上債権の譲渡等

  1. 1. 乙は、甲が前条第1項の売上情報をカード会社に送付し、当該売上情報がカード会社に到着した後、カード会社が定める締切日の時点で乙からカード会社に当該代金債権が譲渡されることを承諾する。なお、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約において、当該代金債権の精算が債権譲渡によりなされるのではなく、カード会社が乙に対して立替払いを行うことによりなされる旨が規定されている場合には、本約款における債権譲渡についての規定はすべてそれに適合するよう解釈されるものとする。
  2. 2. 乙が前条第1項の売上情報を、甲およびカード会社が別途指定する期日までに甲に到着するよう提出しなかったときは、甲は当該売上情報をカード会社に提出する義務を負わないものとし、乙は当該代金について一切の責任を負うものとする。

第26条 カード会社からの支払

  1. 1. 乙は、カード会社がカード加盟店契約に基づき、前条第1項により乙から譲渡された債権を別途定める期日に締め切り、当該期間の対象となる代金債権の金額を乙に支払うことを確認する。
  2. 2. 前項によりカード会社から乙に支払われる金員については、甲が乙を代理してカード会社より受領する。なお、甲が代理受領した金員については、利息は付さないものとする。
  3. 3. 乙は、甲が前項の代理受領権限を喪失した場合であっても、支払期日の20営業日前までに、乙が当該カード会社に対して甲の代理受領権限喪失を通知しない限り、当該カード会社は前項に基づき甲に譲渡代金の支払を行うことにより当該譲渡代金を弁済したとみなされ免責されることを、あらかじめ異議なく承諾する。
  4. 4. 甲は、乙に対し金銭債権を有するときは、第2項に基づき代理受領した金員の乙に対する分配額から当該債権額を差し引くことができるものとする。

第27条 カード会社による支払拒絶、留保

  1. 1. 乙は、以下の事由に該当する債権譲渡が乙からカード会社に対して行われた場合には、カード会社は当該債権譲渡を取り消し、または前条に定める乙への支払を留保することができることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとする。
    1. 1)乙と顧客との間で取引に関する契約が解除、解約、取消、無効事由の存在その他の理由により消滅したとき。
    2. 2)第12条第1項に定める売上情報に不実、不正な記載があったとき。
    3. 3)カード会社が当該クレジットカードの利用を認めた会員以外の第三者がカードを利用したとき。
    4. 4)顧客から当該取引に関して、利用の覚えが無い旨、代金の金額に相違がある旨、等の疑義の申出があったとき。
    5. 5)第22条に定める関係書類またはデータの提出に応じないとき。
    6. 6)第18条にかかる問題が生じた場合において、カード会社が顧客より当該代金の支払拒絶、支払留保等の申出を受けたとき。
    7. 7)その他本約款または甲およびカード会社が定めるところに違反して当該取引が行われたことが判明したとき。
  2. 2. 乙は、本サービスを利用する取引に関して、カード会社が調査の必要があると認めた場合には、カード会社はその調査が完了するまで当該代金債権についての支払を留保することができることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとする。
  3. 3. 乙は、前二項またはその他の事由によりカード会社が債権譲渡を取り消した場合、または支払を留保した場合に、甲が乙に対して当該代金債権に関する支払について何らの義務も負わないことをあらかじめ承諾する。

第28条 債権の買い戻し

乙は、前条第1項の場合で、カード会社から当該代金債権についての譲渡代金の支払が既に行われた後の場合には、カード会社が乙に対して当該代金債権の買い戻しを請求でき、その場合には乙はただちに当該代金債権を買い戻さなければならないことをあらかじめ承諾する。この場合、カード会社は乙に対する次回以降の支払金額から当該債権の譲渡代金に相当する金額を差し引くことができるものとする。カード会社から要求があった場合、または次回以降の支払金額が差し引くのに足りない場合には、乙は即時にカード会社に対して当該債権の買い戻し代金を支払わなければならないものとする。なお、本条に基づくカード会社に対する支払またはカード会社による相殺は、すべて甲が代行してこれを行うものとする。

第29条 契約上の地位の譲渡禁止

  1. 1. 乙は、本契約およびカード加盟店契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせてはならない。
  2. 2. 乙は、乙の甲またはカード会社に対する債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならず、また、甲またはカード会社に対する債務を第三者に引き受けさせてはならない。但し、第14条の2第2項に定める場合には、この限りではない。

第30条 顧客との紛争

  1. 1. 顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・取替の請求、契約解除の請求、販売方法・表示等についての指摘、アフターサービス等に関しては、乙が全責任をもって速やかに対応にあたるものとし、甲およびカード会社に一切迷惑をかけないものとする。
  2. 2. 乙は、クレジットカードによる分割払いまたはリボルビング払いの代金に関して、顧客がカード会社または顧客の所属する他のカード会社等に対し支払停止の抗弁を主張した場合には、当該代金にかかる金額の支払は次の各号に定めるとおりとされることを確認する。
    1. 1)当該金額が乙に対して支払われる前の場合は、カード会社は当該金額の支払を拒絶または留保することができる。
    2. 2)当該金額が乙に対して支払われた後の場合は、乙はカード会社の請求に応じて所定の方法により、甲を通じて当該金額を返還するものとする。
    3. 3)顧客からの抗弁が消滅した場合は、カード会社は甲に当該金額を支払うものとし甲はカード会社からのかかる支払を受けた後、乙に対して当該金額の支払を行うものとする。

第31条 取引の取消等

乙は、顧客との間での取引を取り消したとき、その他顧客との間での取引が消滅したときは、甲所定の方法により速やかに当該事実を甲に通知するものとする。甲は、乙からの通知を受けて、カード会社に対し当該事実を通知するものとする。

第32条 変更届

  1. 1. 乙は、本契約に基づき甲に届け出た事項に変更がある場合は、事前に甲に対して甲所定の方法でその旨を届け出なければならない。甲は、カード会社への通知を要する事項については、乙からの変更届を受けた後、これをカード会社へ通知する。
  2. 2. 乙が前項の届出を怠ったことに起因する損害については、乙がその全責任を負うものとする。

第32条 商品注文票等の保管

乙は、顧客からの商品受領書および商品の発送を証する証憑その他関係書類またはデータを自己の責任のもと7年間保管し、甲またはカード会社の要請があるときはいつでもこれを提示するものとする。

第33条 情報管理および秘密保持義務

  1. 1. 乙は、本契約に関連して知り得た顧客の情報を含む一切の情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本契約に定める以外の目的でこれを利用し、または第三者にこれを開示、提供、漏洩してはならないものとする。
  2. 2. 乙が前項に定める義務に違反し、顧客、甲またはカード会社に損害が生じた場合は、乙は当該損害を賠償するものとする。
  3. 3. 本条に定める乙の義務は、本契約終了後も存続するものとする。
  4. 4. 乙は、本約款に定めるところの他、出店約款等に定めるところにより顧客情報その他の情報を取り扱う義務を負う。

第34条 差別待遇の禁止

乙は、有効なクレジットカードにより取引の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく当該申込を拒絶したり、他の支払方法による支払を要求したり、他の支払方法と異なる代金を請求する等、クレジットカードにより取引の申込を行った顧客に不利になる差別的取扱やクレジットカードの円滑な利用の妨げとなるいかなる措置も採ってはならないものとする。

第35条 信用情報機関等への照会および登録

  1. 1. 乙は、乙との間でカード加盟店契約を締結するカード会社が、他のクレジットカード会社、金融機関またはカード会社が加盟する信用情報機関等(以下、総称して「信用情報機関等」という)から乙に関する情報を入手し、加盟店契約申込時における審査、加盟店契約締結後の適格性についての再審査を行う際に、これらの情報を使用することにつき、あらかじめ同意するものとする。
  2. 2. 乙は、本契約およびカード加盟店契約により生じた客観的な事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、および信用情報機関等が自己の取引上の判断のためにこれらの情報を使用することにつき、あらかじめ同意するものとする。

第36条 賠償責任

  1. 1. 乙は、本契約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、甲またはカード会社に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責を負うものとする。
  2. 2. 乙は、本契約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて乙の責任のもとにこれを解決するものとし甲およびカード会社に一切迷惑をかけないものとする。
  3. 3. 甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止その他本サービスに関する事由により乙が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
  4. 4. 甲は、通信回線または甲の設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サービスの運営の障害について一切の責任を負わないものとする。
  5. 5. 乙は、カード加盟店契約において、甲が本契約に関連してカード会社または提携するクレジットカード会社に損害を与えた場合には、甲と乙が連帯して当該損害の賠償について責任を負う旨を定めていることを確認する。

第37条 業務の委託

甲は、本サービス提供のための業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。

第36条 約款の変更

  1. 1. 甲は、必要と認めたときには、乙に対して予告することなく本約款および本約款に付随する約款の内容を変更することができる。
  2. 2. 本約款または本約款に付随する約款の変更については、甲が当該変更を通知(甲のサーバ内の所定の箇所に掲示した場合を含む)した後において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は新しい約款を承認したものとみなし、変更後の約款を適用するものとする。

制定日:2012年4月5日 改定日:2012年6月1日 改定日:2014年4月1日 改定日:2014年8月2日 改定日:2015年4月1日 改定日:2016年9月26日 アップゾーン株式会社

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